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理事長コラム


除染特別手当の不払い問題
加藤和明
2012年11月22日

 朝日新聞が11月05日朝刊1面のトップに「除染手当作業員に渡らず」の見出しを付けて8段のスクープ記事を書き、同月18日の社説で「不払い許さぬ仕組みを」と説いている。

 この手当は、国家公務員に対して決められている「(放射線)特殊勤務手当」に倣って導入されたものらしいが、そもそもの raison d’être が如何なるものであるのか、流用が妥当であるものか、国が直轄行う“除染”作業にだけ予算を付け、市町村に任せた(押し付けた?)“除染”には(県を通して指導するなどの)“適切な措置”がどうしてとられなかったのか、といった基本的なことについての“突込んだ考察”が全くないことに腹が立つ。叩かれた除染業者が不払い分を払ったというので、作業者が“除染手当”の出る方に流れてしまう状況は益々激しくなり、地方自治体の担当者の悩みは一層深まることであろう。

 昔、(特殊法人)日本原子力研究所で禄を食んでいたとき、似たような名称の手当を頂いたのでその趣旨を尋ねたところ「予防補償」であるとのことであった。国家公務員であった時分には「(放射線)特殊勤務手当」支給の対象者とはならなかったが給与の号俸が調整(加算)されていた。しかしその理由は「危険な放射線作業に従事する」からではなく、「責務の重大さを compensate するもの」となっていた。また、「(放射線)特殊勤務手当」の支給を受けた者でも、将来“放射線障害”と思しき疾患に見舞われた時には、国(労働基準監督署)が、被曝と死亡の間に“相当因果関係”と認められた時には相応の“補償金”が支払われる、という“制度設計”になっていた。この種の手当がもしも“リスクに対する補償”の意味を持つのであれば、将来疑わしい疾病が発生したとしても、それについての“補償”は“処理済み”ということになる。相当因果関係の存否の判断基準が「(放射線被曝についての)安全判断基準」と広く誤解されることも含め、この問題については、用語の概念規定と仕組み(国としての制度設計)の理念と論理の構築が、全く不十分であると言わざるを得ない。
2012年11月22日



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