放射性同位元素等使用施設等において事故・トラブル等が発生したときは、事務連絡文書である原規放発第1803076号(平成30年3月7日)に従った通報が必要です。
この文書で言う「事故・トラブル」とは放射性同位元素の規制に関する法律第31条の2に基づく同法施行規則第28条の3に規定されるもののほか、管理区域内等の火災が含まれています。
平成28年5月には京都大学医学部において火災が発生し、連絡通報の遅れが指摘されました。 実際、通常の火災事故とは異なり、放射性同位元素又は放射線発生装置を取り扱う施設で発生した火災のため、放射線防護の観点からも従業員の安全確保や地域住民への周知などの迅速な緊急対応が必要です。 |